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防衛庁は、イラク復興支援特別措置法に基づき派遣される自衛隊員の処遇を改善するため、任務中に死亡または重度障害になった場合に支給される弔慰、見舞金の最高限度額を、現行の6000万円から9000万円に引き上げる方針を決めた。衆院選後の基本計画策定を待って、同庁の「賞恤(しょうじゅつ)金に関する訓令」を改正する。派遣に伴う特別手当も1日あたり1万円引き上げ、3万円とする方向だ。イラクの治安悪化が指摘される中の派遣とあって、「国として処遇への配慮が必要」(防衛庁幹部)と判断した。
同庁では、訓令を改正してイラク特措法に基づく活動も支給対象に含めるほか、現行の最高額6000万円に、3000万円を上乗せする。既に財務当局との調整も終えた。訓令は防衛庁長官の判断で改正できるが、政府がまだ派遣を正式に表明していないため、基本計画の策定後に改正する方針だ。
賞恤金引き上げの背景には、「政府の政治的・外交的判断で、非戦闘地域とはいえ、危険な地域に派遣されるのだから、相応の処遇をすべきだ」(同庁幹部)との配慮がある。
また、賞恤金は警察官が国内で殉職すると、警察庁と自治体の双方から支給されるなど、地方公務員への支給額が国家公務員を上回るケースがあった。そのアンバランス是正も引き上げの理由としている。
自衛隊員が任務中に死亡した場合には、賞恤金に加え、国家公務員災害補償法により、支払い給与に基づいて算出される補償額と、首相からの特別褒賞金(最高1000万円)も支払われる。
一方、政府は海外へ派遣される自衛隊員に支給している特別手当も引き上げる方針だ。手当の額は海外派遣の任務ごとに政令で決めている。日当の最高額は、カンボジアPKOなどで1日2万円だったが、イラク特措法による活動には1日3万円を支給する方向で調整している。
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<賞恤(しょうじゅつ)金> 国家公務員が公務中に死亡するなどした場合、各省庁が「賞恤金制度」を訓令で設け、遺族などへの弔慰金を支給している。防衛庁では63年に制度を整備。改正を繰り返し、現在では海上警備行動や災害派遣、国連平和維持活動(PKO)、テロ対策特措法に基づく活動で死亡または重度障害となった場合などに限定されている。支給額は功労の度合いによって定められ、「特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる」場合に最高限度額の6000万円が支給される。
(10/26 03:11)
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