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野球特待生は5月まで試合禁止 高野連が全国調査へ
2007年04月21日
日本高校野球連盟(脇村春夫会長)は20日、日本学生野球憲章で禁じられている「野球選手であることを理由としたスポーツ特待生制度」について、全国4200余りの加盟校すべてを対象に調査し、制度がある学校には是正措置を求めることを発表した。違反があった学校には当該選手の対外試合出場を5月31日まで差し止め、その間に特待生扱いを解除することなどを求めるという。
 特待生問題について高野連の見解を説明する脇村春夫会長(手前)。右は田名部和裕参事=20日夜、大阪市西区で
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 特待生制度の対応の流れ
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日本高野連は90年、05年に会長名で禁止を伝える通達を出しているが、抜本的な対策に乗り出すのは初めてになる。
実態調査は24日に開かれる日本学生野球協会の臨時常務理事会の承認を経て実施される。各校の学校長に制度の有無を文書で質問し、5月2日までに各都道府県高野連を通じて回答を求める。
特待生制度がある学校には、その具体的な内容や部員の学年、人数を申告することを求める。さらに、▽当該選手の対外試合出場を学校長の指導で5月31日まで差し止める▽特待生扱いを解除する同意書を保護者から5月中に集める▽部長を交代させる、といった是正措置を義務づける。
これらの条件を満たせば、今夏の全国選手権大会の地方大会に出場することができるが、5月3日以降に違反が発覚した場合は対外試合禁止など厳しい処分となる。申告があった校名は公表する。特待生がいた過去の大会成績は有効とする。
日本高野連の脇村会長は「本来なら憲章違反は重大であり、もっと重い処分になる。しかし、過去2度にわたり特待生禁止の通達を出したにもかかわらず、違反が継続されていたことは高野連の指導不足と認めざるを得ないため、免責措置をとった」と説明した。
特待生制度についてはプロ野球西武の裏金問題に関与した専大北上高校(岩手)で、野球部員を対象にしたスポーツ奨学制度が発覚。日本高野連では「スポーツ特待生制度がスポーツ優秀者を対象とした制度である以上、野球部員がこの制度の適用を受けるのは、野球部員であることが理由としか考えられない。これは憲章で明確に禁じられている」として対策を検討していた。今回、一斉に取り組みを行うことで、各校の制度の有無を確認し、現場の混乱を避ける狙いがある。
高野連では学業や経済的な理由で奨学金などを受けることは認めている。加盟校には「何がよくて何がだめなのか基準があいまいだ」という声が広がっており、調査に当たっては明確な基準を示す必要がありそうだ。
また、専大北上の処分については、27日の日本学生野球協会審査室に上申する案を決めた。出身選手の西武入団の誓約書にサインした当時のコーチは無期謹慎。チーム(16日に解散)は有期の対外試合禁止処分を当面保留し、憲章順守などの条件を満たせば再加盟を認めるとして、今夏の全国選手権岩手大会出場の可能性を残した。
〈日本学生野球憲章〉 1946年に制定され、第13条で、(野球)選手または部員であることを理由として学費、生活費など金品を受け取ることができない、と規定する。ただ、全学生を対象とした特待生制度や奨学金制度において、野球部員であるという理由でなければ、奨学金を受け取ることは認められる。
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