■ 2004年参院選 制度の概要
00年11月に施行された改正公職選挙法によって、01年の前回参院選から比例区に非拘束名簿式が導入され、制度が大きく変わった。参院の定数も従来の252人から242人に削減され、今回の改選議席数も選挙区、比例区あわせて121議席となり、5議席削減された。
1.公示(6月24日)
<選挙区>
選挙区は都道府県ごとに1つずつあり、全国で47に分かれている。各選挙区の改選数は都道府県の有権者数によって異なり、当選者が1人だけのところもあれば、有権者数が最も多い東京都では4人が当選する。
定数削減で改選議席数は76から73に減り、岡山、熊本、鹿児島の3選挙区で改選数が2から1になった。
<比例区>
立候補する個人名を載せた名簿を、各政党が中央選管に提出する。前回から非拘束名簿式が採用され、以前のように政党があらかじめ候補者に順位をつけることはなくなった。
また、衆院選とは違って全国をブロックに分けておらず、選挙区と比例区に同時に立候補する「重複立候補」も認められていない。
選挙区と同様に定数削減で改選議席数は50から48に減った。
2.投票(7月11日)
有権者は「選挙区」と「比例区」にそれぞれ1票ずつ、計2票を投票する。
<選挙区>
各選挙区で立候補している候補者から1人を選び、候補者の個人名を書いて投票する。
<比例区>
投票用紙に、政党が届け出た名簿に載っている候補者の個人名か政党名のどちらかを記入する。
個人名と政党名が併記された投票も有効票となり個人名とみなされるが、政党名とその党に所属しない個人名が併記されている場合は無効となる。
3.開票(投票日と同日)
<選挙区>
各選挙区ごとに開票され、獲得した票数が多い人が当選者になる。
<比例区>
政党が全国で得た票を合計し、当選者を決める。
政党名での得票と、その党の名簿に載っている候補者の個人名の合計を政党の得票総数とし、この得票総数をもとに、ドント方式で各政党に議席が配分される。
政党内での当選者は非拘束名簿式にもとづき、個人名での得票が多い順番に決まる。
4.用語
「定数」
参議院は選挙区152、比例区100の計252だったが、00年の改正公職選挙法で選挙区6、比例区4の計10が削減。選挙区146、比例区96の計242と定められた。
ただし、参議院は選挙区、比例区ともに3年おきに半数を改選するため、現在の定数は5減の247になっている。
「立候補」
選挙区は個人、比例区は政党が届け出る。
比例区に候補者を届け出る政党は、次のいずれかの条件を満たしていなければならない。
- 所属国会議員(衆参両院合わせて)が5人以上
- 直近の衆院総選挙(小選挙区か比例区のいずれか)または参院通常選挙(選挙区か比例区のいずれか)での得票率が2%以上
- 参院選での選挙区、比例区の候補者数が計10人以上
「非拘束名簿式」
98年の参院選まで実施されていた、政党が提出する比例区の候補者名簿の個人名に順位をつける「拘束名簿式」と違い、候補者の名簿順位をつけない方式。有権者は政党名だけでなく個人名で投票することもできる。
政党内での当選者は政党があらかじめ決めた順位ではなく、個人名での得票が多い順番によって決まるのが特徴。
この方式では、個人名での得票数が同じ候補者であっても、所属する政党が多くの票を得た候補者は当選し、逆に党の得票が少なかった候補者は落選するということがありえる。
「ドント方式」
比例区で各政党の議席を決めるやり方の一つ。各政党の得票をそれぞれ1、2、3、4‥‥と自然数で割った「商」の多い順に各党に議席を1ずつ割り当てる。
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